精神疾患により判断能力が低下した方に代わって、成年後見人等が、その方の権利を守るために、財産を管理し、身上監護を行う制度です。
成年後見制度は大きく分けて、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、判断能力の低下のレベルに応じて、後見、保佐、補助があります。
成年後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象となる方 | 判断能力を欠く常況にある方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
後見人等に与えられる権限 | 財産管理に関する全般的な代理権、取消権 (但し、日常生活に関する行為は除く。) |
民法で定められている行為(借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築等)についての同意権、取消権 | |
申立てによって与えられる権限 | 特定の行為についての代理権 民法で定められている行為以外についての同意権 取消権(但し、日常生活に関する行為は除く。) |
特定の行為についての代理権 民法で定められている行為以外についての同意権 取消権(但し、日常生活に関する行為は除く。) |
成年後見人は、家庭裁判所の監督の下で、ご本人の財産を管理し、身上監護を行います。
選任された際には、財産目録を作成し、その後も定期的に裁判所に報告する義務を負っています。本人の収支を考えたうえで、本人のために財産を使用します。本人の不動産を売却したり、遺産分割等の手続きを行ったり、本人にとって不利な契約の取り消しを行うこともあります。施設入所の契約を締結することもあります。
なお、成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。
親族がなる場合のほか、専門職が後見人に選任されることがあります。最近は後者が増加しており、弁護士のほか、司法書士、社会福祉士等が後見人に選任される場合もあります。