依頼主
60代 女性
相談前
相手方が、相談者は、親から大学院の学費などを出してもらっていると主張して遺産分割協議がまったく進みませんでした。
相手方が意固地になったのは、親が相談者をえこひいきしたという思いがあり、当事者間では激しい感情論となっていました。
相談後
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、調停委員から、相手方に対して、特別受益の意味などを説明してもらいました。
相手方は、最終的には、相談者が受け取った分は特別受益には該当しないこと、自分も親からそれなりのことをしてもらっていることに気づいてもらい、ほぼ法定相続分による遺産分割が成立しました。
宮田 百枝弁護士からのコメント
兄弟間の争いは、感情論(例えば、親が、一方の子どもをえこひいきした、子どもの一方が親の面倒を見なかった)が絡んでくると、激しい対立となってしまいます。その場合には、早めに、冷静に対応できる第三者を加えることが大事です。
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