依頼主
80代以上 男性
相談前
ご相談者様には、6人の兄弟がいましたが、みな高齢であり、お亡くなりになっている方もいました。このまま、遺言を残さずに亡くなられると、甥・姪を含めた多数の相続人の間で遺産分割協議をしなければならないことになります。
相談後
ご相談者様が、特にお世話になった兄弟1人に財産を残す公正証書遺言を作成しました。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、お亡くなりになられたときは、話し合いをすることなく、遺言書通りの内容が実現されることになります。
宮田 百枝弁護士からのコメント
子どもがいない方は、ぜひ、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
特に、ご結婚されているけど、子どもはいない方に、ご兄弟がいる場合には、遺言書がなければ、兄弟も相続人となります。兄弟が死亡している場合には甥姪までは相続人となり、協議書に印鑑をもらうのが大変面倒なことになったり、争いになることもあります。
特に、ご結婚されているけど、子どもはいない方に、ご兄弟がいる場合には、遺言書がなければ、兄弟も相続人となります。兄弟が死亡している場合には甥姪までは相続人となり、協議書に印鑑をもらうのが大変面倒なことになったり、争いになることもあります。
しかし、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありませんので、遺言書を書いておけば、その点の問題はすべて回避できます。
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