依頼主
30代 女性
相談前
父親の子どもの1人が10年以上前から行方不明であり、父親の遺産分割協議ができない状態でした。
相談後
行方不明の人について失踪宣告の申し立てをし、その決定が確定してから、その人を除く相続人の間で遺産分割協議を成立させました。
宮田 百枝弁護士からのコメント
不在者について生死が7年以上明らかでない場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます。
その決定によって、生死不明の者が法律上死亡したとみなす効果を生じさせることができます。
その決定によって、生死不明の者が法律上死亡したとみなす効果を生じさせることができます。
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