依頼主
70代 女性
相談前
ご相談者様は、夫が死亡したので、財産はすべて自分が相続できると考えていました。しかし、夫には、夫自身も連絡が途絶えている妹がいたようでした。なお、ご相談者様と夫との間には、子どもはいませんでした。
相談後
戸籍謄本を取り寄せて調査していく中で、夫の妹はすでに死亡していましたが、夫の妹が養子縁組をしていることが判明しました。したがって、夫の相続人は、妻と夫の妹の養子(甥)の2人となります。
ご依頼者様は、もちろん、甥には会ったことがありませんでしたが、弁護士が甥と連絡をとりながら交渉し、最終的に交渉で遺産分割を成立させることができました。
宮田 百枝弁護士からのコメント
面識のない人といきなり法的な話をするのは難しいことと思いますが、このような場合、弁護士が間に入ることでまとまりやすくなることがあります。
また、子どもがいないケースでは、夫死亡後に妻が夫の兄弟と遺産分割協議しなければなりませんし、兄弟が死亡しているとその子どもが相続人となりますので、なおさら大変です。
このような場合には、遺言を作成しておくことを強くお勧めします。
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