依頼主 40代 女性 相談前 ご相談者様の父親が死亡したときからすでに1年以上経過したあとで、消費者金融から督促状が届き、父親に多額の借金があったことを知り、困惑されていました。 相談後 亡き父親のもとに届いた消費者金融からの督促状、ご相談者様と亡き父親とは音信不通の状態であったことなどがわかる資料をつけて、相続放棄の申し立てをしました。 宮田 百枝弁護士からのコメント 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。この期間は、熟慮期間と呼ばれます。 ただ、相続人に債務が存在しないと信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、それを認識できるときから熟慮期間がスタートします。 相続のご相談はこもれび法律事務所まで 03-5357-1768 営業時間:平日9:30 – 18:30
