解決事例

相続発生から3か月以上経過している場合に相続放棄を認めてもらった事例

依頼主 40代 女性 相談前 ご相談者様の父親が死亡したときからすでに1年以上経過したあとで、消費者金融から督促状が届き、父親に多額の借金があったことを知り、困惑されていました。 相談後 亡き父親のもとに届いた消費者金融からの督促状、ご相談者様と亡き父親とは音信不通の状態であったことなどがわかる資料をつけて、相続放棄の申し立てをしました。 宮田 百枝弁護士からのコメント 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。この期間は、熟慮期間と呼ばれます。 ただ、相続人に債務が存在しないと信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、それを認識できるときから熟慮期間がスタートします。 相続のご相談はこもれび法律事務所まで 03-5357-1768 営業時間:平日9:30 – 18:30

自分の死後に争いを残したくないとして公正証書遺言を作成された事例

依頼主 80代以上 男性 相談前 ご相談者様には、6人の兄弟がいましたが、みな高齢であり、お亡くなりになっている方もいました。このまま、遺言を残さずに亡くなられると、甥・姪を含めた多数の相続人の間で遺産分割協議をしなければならないことになります。 相談後 ご相談者様が、特にお世話になった兄弟1人に財産を残す公正証書遺言を作成しました。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、お亡くなりになられたときは、話し合いをすることなく、遺言書通りの内容が実現されることになります。 宮田 百枝弁護士からのコメント 子どもがいない方は、ぜひ、遺言書を作成しておくことをお勧めします。特に、ご結婚されているけど、子どもはいない方に、ご兄弟がいる場合には、遺言書がなければ、兄弟も相続人となります。兄弟が死亡している場合には甥姪までは相続人となり、協議書に印鑑をもらうのが大変面倒なことになったり、争いになることもあります。 しかし、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありませんので、遺言書を書いておけば、その点の問題はすべて回避できます。 相続のご相談はこもれび法律事務所まで 03-5357-1768 営業時間:平日9:30 – 18:30

一部の財産を先に分割したことで相続人同士が解決に向けて動き始めた事例

依頼主 50代 男性 相談前 相続人同士が、感情論でもめてしまい、話し合いができなくなっていました。ただし、親が残した自宅不動産は遠方にあるために、どの相続人も、取得することは望んでいませんでした。 相談後 先に、自宅不動産を売却して法定相続分で分割する合意(一部分割)をしました。それによって、相続人同士が相手方を攻撃したり、兄弟間で相続分が平等かどうかよりも、最終的な取得分に関心が向き、最終的に遺産分割協議が成立するきっかけとなりました。 宮田 百枝弁護士からのコメント 依頼者様も相手方も、本心では、遺産分割協議を成立させて、対立関係を早めに終わらせたいと思っています。遺産の一部の売却手続きに協力したり、それによって早期に金銭を受け取ることができると、残りの財産についての分割の協議も加速します。 相続のご相談はこもれび法律事務所まで 03-5357-1768 営業時間:平日9:30 – 18:30

特別受益の主張を排斥して遺産分割調停を成立させた事例

依頼主 60代 女性 相談前 相手方が、相談者は、親から大学院の学費などを出してもらっていると主張して遺産分割協議がまったく進みませんでした。相手方が意固地になったのは、親が相談者をえこひいきしたという思いがあり、当事者間では激しい感情論となっていました。 相談後 家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、調停委員から、相手方に対して、特別受益の意味などを説明してもらいました。相手方は、最終的には、相談者が受け取った分は特別受益には該当しないこと、自分も親からそれなりのことをしてもらっていることに気づいてもらい、ほぼ法定相続分による遺産分割が成立しました。 宮田 百枝弁護士からのコメント 兄弟間の争いは、感情論(例えば、親が、一方の子どもをえこひいきした、子どもの一方が親の面倒を見なかった)が絡んでくると、激しい対立となってしまいます。その場合には、早めに、冷静に対応できる第三者を加えることが大事です。 相続のご相談はこもれび法律事務所まで 03-5357-1768 営業時間:平日9:30 – 18:30

遺言書ですべての財産を他の人に遺贈させられてしまったが、自宅を守ることができた事例

依頼主 70代 女性 相談前 ご相談者様は、夫が死亡したあと、いきなり、夫の愛人らしき女性から、夫の財産は全て自分のものとなる公正証書遺言があると言われました。夫が女性に遺贈した遺産の中には、ご相談者様が居住されている自宅不動産も含まれました。 相談後 女性に対して遺言が公序良俗に反して無効となる可能性を告げると同時に、予備的に遺留分減殺請求権の行使を行い、相手方に対して一定の解決金を支払って、自宅不動産を守ることができました。不動産の評価も何度も行い、解決金の額を下げる交渉に成功しました。 宮田 百枝弁護士からのコメント 夫を亡くされた配偶者の方は、いきなり現れた女性から、自宅も自分のものであると言われ、大変な御心痛のようでしたが、早期に弁護士が交渉を始め、解決金を支払ってご自宅をまもることができて、とても喜んでいただけました。 相続のご相談はこもれび法律事務所まで 03-5357-1768 営業時間:平日9:30 – 18:30

預貯金の生前の引き出し分も考慮して遺産分割協議を成立させた事例

依頼主 60代 女性 相談前 弟(相手方)は、父(被相続人)と同居しており、被相続人の預貯金を無断で払い戻し受けていました。当初、自己のために払い戻しを受けたことを認めておらず、相談者に対しては、いわゆるハンコ代程度で事実上の放棄を求める内容の遺産分割協議書を持参して、印艦を押すことを強硬に求めてきました。 相談後 金融機関の調査結果から、弟の関与が明らかになったので、弟の財産の仮差押えを行いました。その後、地方裁判所に、弟へ返還を求める訴訟を起こしました。弟は、親の生活費等に使用したとの主張も行いましたが、不合理な説明の部分について返還することも加味して和解をしました。 宮田 百枝弁護士からのコメント 相手方が親の預貯金をキャッシュカードを利用して継続的に払い戻しを受けている場合には、当時、親が認知症で判断能力がなかったこと、キャッシュカードを使用したのが相手方であること、払い戻しを受けた金銭が生活費には充てられていないこと等を立証していく必要があり、かなり根気をいれた作業が必要となりますが、最後まであきらめずに戦う事ができて良かったです。 相続のご相談はこもれび法律事務所まで 03-5357-1768 営業時間:平日9:30 – 18:30

親の預貯金を使い込んでいる兄がいたため、成年後見人を付けた事例

依頼主 60代 女性 相談前 ご相談者様は、父が死亡したあと、それまで父と同居していた兄(相手方)と遺産分割の話をしたところ、兄が認知症の父の預貯金から自分のために払い戻しを受けている可能性がある事実を発見しました。 兄は、母の預貯金通帳も預っていましたので、母の預貯金も自己のために払い戻しを受けてしまう可能性がありました。 相談後 まず、今後の被害を防止するため、家庭裁判所から母の成年後見人を選任してもらい、母の財産を適切に管理してもらうことにしました。 父の遺産分割においても、相続開始時に残っていた遺産だけでなく、兄が払い戻しを受けた金額を一定程度考慮し、成年後見人も交えて、分割協議を成立させました。 宮田 百枝弁護士からのコメント 家庭裁判所の遺産分割調停で扱うのは、原則として、相続開始時(及び遺産分割時)に残っていた遺産だけです。 兄が生前に引き出した額について返還を求めようとすれば、地方裁判所に提訴しなければなりません。 その間にも、母の預貯金が不当に引き出されないよう、後見人を選任してもらい適切に管理してもらうことが大切なこととなります。 相続のご相談はこもれび法律事務所まで 03-5357-1768 営業時間:平日9:30 – 18:30